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結核関係

最終更新日 2024年5月10日

1. 結核指定医療機関

◆結核指定医療機関とは
 結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する機関です。指定を受けると、「感染症指定医療機関医療担当規程(PDF:94KB)」を遵守する義務を負います。
 結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。
 結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。

1.指定について

横浜市内の結核指定医療機関については、開設者の申請に基づき横浜市保健所長が指定します。

2.結核指定医療機関の責務

 結核指定医療機関は、公費負担の結核医療を担当するにあたっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより医療を担当しなければなりません。

(参考)結核医療の基準(PDF:5,149KB)

3.申請方法 (令和4年4月から様式が変更になりました)

(1) 新たに結核指定医療機関の指定申請をする場合
 申請者:病院、診療所または薬局の開設者
 提出書類:・結核指定医療機関指定申請書(PDF:102KB)
      ・医療機関であることを確認できる書類(開設許可証、開設届出書などの写し)

(2) 結核指定医療機関の辞退をする場合
 申請者:結核指定医療機関の開設者(開設者が死亡などの場合にはその家族)
 提出書類:・結核指定医療機関辞退届(PDF:66KB)
      ・結核指定医療機関指定書(原本)

(3) 指定内容に変更がある場合
 指定を受けた医療機関に変更事項が生じた場合は、その内容により手続き方法が異なります。

 ア 現在の指定を辞退し、新たな指定申請書が必要な場合
  (ア) 開設者が変わる時
  (イ) 開設者を個人から法人に、法人から個人に変更するとき
  (ウ) 医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)
  (エ) 診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき
   申請者:結核指定医療機関の開設者
   提出書類:・結核指定医療機関辞退届(PDF:66KB)
        ・結核指定医療機関指定申請書(PDF:102KB)
        ・結核指定医療機関指定書(原本) 

 イ 変更届の提出が必要な場合
  (ア) 医療機関の内容の変更を伴わず、単に医療機関の名称を変更したとき
  (イ) 住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった時
  (ウ) 婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、開設者名に変更があった時
  (エ) 開設者の住所に変更があった時
   申請者:結核指定医療機関の開設者
   提出書類:・結核指定医療機関変更届(PDF:102KB)
        ・結核指定医療機関指定書(原本)

結核指定医療機関の届け出に伴う提出書類について
変更事項提出書類
指定医療機関指定申請書(PDF:102KB)指定医療機関辞退届(PDF:66KB)指定医療機関変更届(PDF:102KB)結核指定医療機関指定書
開設者が変わるとき 
開設者を個人から法人、法人から個人に変更するとき 
医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む) 
診療所を病院に、病院を診療所に変更するとき 
内容の変更を伴わず単に医療機関の名称を変更したとき  
住所表示の変更などにより、医療機関の所在地名の名称及び番地に変更があったとき  
婚姻、養子縁組等による開設者の氏名変更や、法人名に変更があったとき  
開設者の住所に変更があったとき  
指定医療機関を辞退するとき  

4.書類提出先

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市医療局健康安全課結核担当まで御郵送いただくか、所在地の区福祉保健センター健康づくり係に御持参ください。
 ※新規結核指定医療機関申請については電子申請(要利用者登録)も可能となりました。(電子申請はこちら)(外部サイト)
 なお、「結核指定医療機関指定書」は、指定した医療機関に送付します。
 指定医療機関以外の送付先(開設者等)を希望される場合は、次の①又は②をご用意のうえ申請してください。
   ①返信先・担当を記載した宛名ラベル
   ②返信先・担当を記載した角二サイズ封筒

2. その他の申請・届出

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-2729

電話:045-671-2729

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-kekkaku@city.yokohama.jp

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